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医院の特徴

かかりつけ強化型歯科診療所

当院はかかりつけ強化型歯科診療所に認定されています
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、従来、歯科で一般的であった、「悪くなってから治療する」といった治療スタイルを改め、虫歯や歯周病の重症化予防治療、歯の喪失予防に重点を置いた治療を行うことで、患者様の健康増進に貢献できることができると厚生労働省より認められた歯科医院です。
この制度は、平成28年4月より厚生労働省により新たに定められました。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されるためには、患者様が安心・安全に治療を受ける体制を整えていることが条件となっており、その条件の厳しさから現在のところ認定を受けている歯科医院はまだ全体の1割程度にとどまっています。
なりた歯科は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認可を受けておりますので、ぜひご家族皆様で、歯の健康を守るために、安心して当院をご活用ください。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を利用する患者様のメリット

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を利用する患者様のメリット
従来までの歯科の保険制度では、どこかに病的な異常がないと保険治療を適用できず、予防的な治療においては保険では制限が多いために、十分なケアを行うことが難しい状態でした。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されていない歯科医院の場合、現在でも保険の制度上、受診回数などにおいてまだまだ制限が大きいのが現状ですが、当院はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所として認定を受けているため、従来では不可能であった、もしくは他の多くの歯科医院では現在でも行うことができない、患者様に合わせた細かいサービスを、保険の適用範囲内でご提供することができます。
具体的には、これまで保険内では3か月に1回が限度であったクリーニングやメンテナンスが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されている歯科医院の場合、歯周病の状態が思わしくない方対象に、毎月クリーニングを行うことが可能となり、より歯を長期的に持たせられることができるようになりました。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定基準

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されるためには、患者さんが安心・安全に治療を受けられるような体制を整えている、以下のような条件をクリアしている必要があります。

認定基準
  1. 歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むもの)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。
  3. 診療における不慮の事故など、緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
  4. 在宅医療、または介護に関する研修を受講していること。
  5. 認知症への対応力を向上するための研修等、認知症に関する研修を受講していること。
  6. 学校歯科医等に就任していること。
  7. 歯科用吸引装置などにより、歯科ユニットごとに歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境が整っていること。
  8. 緊急時に対応できる設備や器具(AED、救急蘇生セット、酸素供給装置など)を確保し、実施できる体制が用意されていること。
  9. 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むもの)、口腔機能の管理、緊急時対応などに関する研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  10. 在宅歯科医療に係る経験を3年以上有する歯科医師が勤務していること。

詳しくは、厚生省のホームページをご参照ください。

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